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福岡高等裁判所 昭和56年(行コ)8号 判決 1981年8月24日

控訴人(原告) 恒和化学工業株式会社

被控訴人(被告) 中間市長

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し、原判決添付別紙目録記載の土地につき、昭和五五年四月一〇日付でなした昭和五五年度固定資産税(第一期二三万二七一〇円、第二期二三万二五〇〇円、第三期二三万二五〇〇円、第四期二三万二五〇〇円)の賦課決定処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠関係は、控訴代理人において、「本件のように、被控訴人が本件土地の実質的所有者が控訴人ではなく中間市土地開発公社であることを知り又は知りうべき場合は、地方税法の立法目的からして、その裁量により、実質的所有者の中間市土地開発公社に課税すべきであるのに、控訴人に課税したのは裁量権の行使を誤つた違法がある。」旨主張したことを付加するほか、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所も控訴人の本訴請求を失当として棄却すべきであると判断するものであつて、その理由は、原判決七枚目裏七行目の次に行を改めて、「又被控訴人の本件課税には、控訴人主張のような裁量権の行使の余地はない。」と挿入するほか、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

よつて原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用につき民訴法九五条、八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 美山和義 前川鉄郎 川畑耕平)

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